ユニバーサルデザイン・バリアフリー化支援業務

「 いつでも どこでも だれとでも 」
経験と信頼を基盤に、ニーズに寄り添った確かなサポートを。
研究開発から企画初期段階まで、バリアフリーやユニバーサルデザインの実現を全力支援します。
ユニバーサルデザインとは?
年齢、性別、障がいの有無、言語の違いに関係なく、できるだけ多くの人に利用しやすく設計されたデザインです。
-
- 1.公平性:すべての人々が公平に利用できること
- 2.柔軟性:さまざまな状況や能力に対応できること
- 3.直感的:誰でも理解しやすい設計であること
- 4.認識しやすさ:必要な情報がすぐに理解できること
- 5.ミスや危険の回避:事故や誤操作を防ぐ工夫があること
- 6.少ない身体的負担:楽に使えること
- 7.適切なサイズと空間:すべての人が快適に利用できること
例えば、駅の構内における幅の広い改札口は、車いすやベビーカー、大きな荷物を持った人でもスムーズに通れます。
トイレや非常口などに用いられているピクトグラム(絵文字標識) は言葉がわからなくても直感的に理解することができ、ユニバーサルデザインに配慮した一例といえます。
ちょっとした工夫とデザインにより多くの人の使いやすさと利便性につながります。
-
バリアフリーは障がいのある人のために障壁を取り除くことを目的としていますが、ユニバーサルデザインでは最初からすべての人が使いやすい設計を目指しています。
いま、なぜ必要なのか?
障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日からは民間事業者に対しても合理的配慮の提供が義務づけられました。
行政機関、民間事業者ともに、自社が提供する商品やサービスについて障がい者にとって使いやすいユニバーサルデザイン化に取り組むことは、障がい者だけでなく、より多くの人々にとっても利便性の向上につながります。
改正前
差別的取扱 の禁止 |
合理的配慮 | |
---|---|---|
行政機関 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
現行
差別的取扱 の禁止 |
合理的配慮 | |
---|---|---|
行政機関 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 義務 |
-
障がい者が平等に社会参加できることを目的としており、障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限を加えたりするなど、障がいを理由にした差別を禁止する法律です。
この法律は、行政機関のみならず民間事業者にも適用され、障がい者が不便なく社会参加できるよう、環境やサービスの調整を行う「合理的配慮の提供」が義務付けられています。
行政機関や事業者は、障がい者への対応方法を明示し、従業員への研修や実践を通じて、合理的配慮を推進することが求められています。
-
障害のある利用者が不利にならないよう、その状況に応じた対応を行うことです。例えば、以下のようなことがあげられます。
- ・車いす利用者のためにスロープを設置する、視覚障がい者のために点字案内を追加するなどの物理的な支援
- ・手話通訳の提供や、文字による情報提供など、聴覚障がい者に情報を共有するためのコミュニケーションの支援
- ・聴覚過敏のある人のために静かなスペースを提供したり、柔軟な勤務形態を導入するなどの環境の整備、調整など
その他の障がいの強みを
活かした業務を知る
活躍できるステージを
用意して
待っています。
NTTクラルティでは、
障がいのある方で就業を希望される方を
募集しています。

